資金贈与の注意点③

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
さて、今日は「資金贈与」に関しての続きです(o^―^o)
 
 
MG_4482-1-600x400.jpg
 
 
居住用の家屋及びその増改築等の要件

 
 
(1)  居住用の家屋の要件
 
 
 
居住用の家屋🏠とは

次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
 
 
 
居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には

贈与を受けた者が主として居住の用に供する

と、認められる一つの家屋に限ります。
 
 
 
イ 家屋の登記簿上の床面積が

  40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
 
 
 
ロ 購入する家屋が中古の場合は

  次のいずれかの要件を満たす必要があります。
 
 
 
① 耐火建築物である家屋の場合は

  その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。

② 耐火建築物以外の家屋の場合は

  その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

③ 地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、

  一定の「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書の写し」

  又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを

  証する書類により証明されたものであること。

④ (イ)から(ハ)のいずれにも該当しない家屋の場合で

  その家屋の取得の日までに同日以降に耐震改修工事を

  行うことについて所定の手続きをし、

  かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに

  その耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に

  適合することとなったことにつき、

  一定の書類で証明されたものであること
 
 
 
ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が

  専ら居住の用に供されるものであること。
 
 
 
(2)  増改築等の要件
 
 
 
特例の対象となる増改築等とは...
 
 
 
贈与を受けた者が日本国内に所有する

自己の居住の用に供している家屋について行われる

増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち

一定のもので次の要件を満たすものをいいます。
 
 
 
イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。

  なお居住用部分の工事費が

  全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。

ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が

  専ら居住の用に供されること。

ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が

  50平方メートル以上240平方メートル以下であること。

ニ 増改築等に係る工事が

  一定の工事に該当することについて

  「確認済証の写し」「検査済証の写し」又は

  「増改築等工事証明書」などの書類により

  証明されたものであること。
 
 
 
 
手続きについて

 
  
非課税の特例の適用を受けるためには...
 
 
 
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに

非課税の特例の適用を受ける旨を記載した

贈与税の申告書計算明細書、戸籍の謄本、

住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写し

などの、一定の書類を添付して

納税地の所轄税務署に提出する必要があります!
  
  
  
(その他、国税に関する相談は

国税局電話相談センター等でも行っています😊)
  
  
  
  
贈与の際に気を付けることは?

 
 
配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合...
 
 
 
自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には

非課税の特例の適用を受けられます。
 
 
 
ですが!
 
 
 
配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、この場合には

非課税の特例の適用を受けることはできません😢
 
 
 
祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合...
 
 
 
贈与者ごとに1,500万円が非課税となるわけではありません💦
 
 
 
贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し

そのうち1,500万円までを非課税とすることができます。
 
 
 
つまり、受贈者1人について

1,500万円が非課税の限度額となっています。
 
 
 
親から居住用の不動産の贈与を受けた場合...
 
 
 
非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築

若しくは取得、又は増改築等の対価に充てるための

金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、

不動産の贈与を受けた場合には

非課税制度の対象となりません😢
  
  
  
住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けた場合...
 
 
 
不動産と同じように、住宅ローンを返済するための

金銭の贈与は非課税の特例の対象となりません。
 
 
 
 
まとめ

 
 
・住宅取得等資金が非課税となるには、様々な条件がある😊

・資金を受け取った翌年の3月15日までに

 書類を提出出来るように計画する。

・不明な点は国税局に問い合わせる!

資金贈与の注意点②

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
今日は、昨日の続き「資金贈与」についてです(o^―^o)
 
 
_MG_8131_R.jpg
 
 
 
非課税になるための様々な条件

 
 
(以下、国税局ホームページより)
 
 
 
次の要件の全てを満たす受贈者が

非課税の特例の対象となります。
 
 
 
(1) 次のいずれかに該当する者であること。

イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。

ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し

  かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に

  日本国内に住所を有したことがあること。

ハ 贈与を受けた時に日本国内に住所も日本国籍も有しないが

  贈与者が日本国内に住所を有している。
 
 
 
(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。

  なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、

  子や孫などの配偶者は含まれません。
 
 
 
(3) 贈与を受けた年の1月1において20歳以上であること。
 
 
 
(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
 
 
 
 
住宅取得等資金の範囲

 
 
住宅取得等資金とは...

『受贈者が自己の居住の用に供する家屋を

新築若しくは取得、又は自己の居住の用に供している家屋の

増改築等の対価に充てるための金銭』

をいいます😊
 
 
 
なお、居住用の家屋の新築若しくは取得

又はその増改築等には、次のものも含まれます!
 
 
 
① その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにする

  その家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得
 
 
 
② 住宅用の家屋の新築

  (住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日まで)

  に先行してする、その敷地の用に供される土地や借地権などの取得
 
 
 
ただし、受贈者の一定の親族など

受贈者と特別の関係がある者との請負契約等により

新築若しくは増改築等をする場合...

又は、これらの者から取得する場合...

には、この特例の適用を受けることはできません💦
 
 
 
「受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者」

とは、次の者をいいます。
 
 
 
(1) 受贈者の配偶者及び直系血族

(2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの

(3) 受贈者と内縁関係にある者

  及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で

  受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの

  及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

明日へ続きます!

資金贈与の注意点①

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
今日は、住宅取得に対する資金の贈与を受けた際に

気を付けておきたいポイントについてです(o^―^o)
 
 
5049877_s.jpg
 
 
非課税のはずが...?


 
 
これから新築をお考えの方は、資金の面で期待したいのは、

やはり身内からの援助ではないでしょうか。
  
  
  
贈与に関しては、ある一定の金額を超えたり

所定の要件を満たさなければ贈与税がかかります。
 
 
 
ですが、知識があれば非課税にする方法がたくさんあります😊
 
 
 
そして、知識があっても、失敗してしまうこともあります😢
 
 
 
たとえば、住宅資金の贈与の金額については規定を満たしていても

他の原因で課税されてしまうことがあります💦
 
 
 
住宅取得資金の贈与に関しては

「翌年の3月15日までに物件の引き渡しを受ける」

という要件を満たさないといけないのです。
 
 
 
詳細は後述します。
 
 
 
それでは、非課税で贈与を受けるために

気を付けることをチェックしていきましょう。
 
 
 
 
そもそも「申告せず」が86%!!

 
 
国税庁では、毎年相続税の調査状況について

レポートで公表しています。
 
 
 
レポート名に「相続税の調査」とありますが

実はこの中で贈与税の調査状況についても発表されています。
 
 
 
贈与税は、「相続税の補完税」とされており

相続税とは切っても切れない関係にあるからです。
 
 
 
調査では、贈与税の無申告がなんと86.2%😲

 
 
申告漏れの財産の内訳は次のように発表されています。
 
 
①現金・預貯金等・・・約107億円
 
 
②有価証券・・・約68億円
 
 
③その他・・・約31億円
 
 
④土地・・・約8億円
 
 
⑤家屋・・・約3億円
 
 
 
トータルでなんと約217億円もの申告漏れがあるというわけです。
 
 
 
しかも、その半分が「現金・預貯金等」となっています。
  
  
  
心当たりはありませんか?
 
 
 
そうです!
 
 
 
住宅取得資金の贈与や、教育資金の贈与が

この「現金・預貯金等」に含まれています。
 
 
 
非課税になる金額とポイント

 
  
いったい、いくらまでが非課税で、いくらからが課税なのでしょう。
 
 
 
住宅取得等の贈与に関しては、「非課税限度額」があります。
 
 
 
まずは、以下の金額を超えないように気を付けてください。
 
 
 
<住宅取得等の贈与の非課税限度額   2015.1.1~>
 
 
 
・期間/優良住宅/一般住宅
 
 
 

※消費税10%で建てた場合
  
  
・2019.4~2020.3・・・(優良)3000万円/(一般)2500万円

・2020.4~2021.12・・・(優良)1500万円/(一般)1000万円
 
 
 
「良質な住宅用家屋」とは...

省エネ等基準相当以上であること

耐震等級2以上であること又は免震建築物であること

一次エネルギー消費量等級4以上に該当する

住宅用家屋であること又は高齢者等配慮対策等級3以上

住宅用家屋であること

が、一定の書類により証明されたものをいいます。

パートナーの選び方

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
今日もスッキリと晴れましたが

明日からは、また天気が崩れるようですね🌂
 
 
 
さて、かなり間があいてしまいましたが...
 
 
 
「家づくり」の流れにそって、

おさえておきたいポイントをご紹介してきました。
 
 
 
今日は、その続きをご紹介します(o^―^o)
 
 
P1010156.JPG

(打ち合わせの様子)
  
  
さて、「家づくり」をスタートさせると

様々な場面で、『選択』に迫られます。
 
 
 
土地や借入先などもそうですが

これから一緒に「家づくり」を行う『パートナー』選びも

とても重要です!
 
 
 
もっとも重要な過程だとも言われています。
 
 
 
どんなに納得した土地を選んでも...

どんなに慎重にローンを組んでも...
 
 
 
実際に家を建てるパートナー選びに失敗すれば

納得できる「家づくり」どころか

これからの人生、

とんでもない家で暮らすことになるかもしれません💦
 
38f8e8b2a5f6c80b064205a9a4e061f7_s-600x400[1].jpg 
  
  
そんな事態を防ぐには

まずは『情報』を集める事が大切です✨
 
 
 
実際に家を建てた知り合いがいれば

依頼先の会社について聞いておきましょう😊
 
 
 
気に入れば、紹介してもらうと良いですね。
 
 
 
また、インターネットや、住宅情報雑誌などを使って

どんな会社があるのかを調べてみましょう👀
 
 
 
ただし、会社によって情報の集め方が少し変わってきます。
 
 
 
全国展開しているハウスメーカーには

カタログも多く、モデルハウスや

セミナーも頻繁に開かれている場合が多いです。
 
 
 
ホームページをチェックして気になれば

実際にモデルハウスなどに足を運んでみると良いでしょう🏠
 
 
 
因みに、『ハウスメーカーが合う』傾向にある方は...

各種手続きをお願いしたい
「大手」に安心感を感じる
間取りになどに一からこだわるよりもある程度パッケージ化されている方が良い
最新の設備に関心がある
という方です😊
 
 
 
一方で、工務店や設計事務所の多くは

モデルハウスやカタログがありません。
 
 
 
ホームページからの情報はもちろん

直接連絡をとって、「家づくり」進め方や『信条』などを含めて

気になることはなんでも聞いてみましょう。
 
 
 
もし、いきなり事務所に行くのは気が引ける場合は

見学会が開催されていないかチェックしておくと良いですね!
 
 
 
構造見学会や完成見学会にいけば

実際の「家づくり」を見る事ができるため

「自分に合っているか」も判断しやすくなります。
 
 
 
『設計事務所が合う』傾向にある方は...

変形地など、条件の厳しい土地を持ってる
好き嫌いがはっきりしている
間取り・デザインにこだわりたい
好きな建築家がいる

『工務店が合う』傾向にある方...

引き渡し後も、しっかりとケアしてほしい
最初から最後まで、同じ担当が良い
住宅設備などのショールームには、自分で行ってみたい
価格は抑えたいが、質は落としたくない
です😊
 
 
 
とは言え、あくまでも「傾向」です!!
 
 
 
更に、同じ「工務店」でも会社によって

こだわりも長所・短所も全く違っていたりします💦
 
 
 
複数の会社に足を運びながら

「自分にとって、妥協できないものは何か...」

それを見極めるのもポイントです。
 
 
 
妥協できない点が同じだと、話も進めやすいですよね✨
 
 
 
その上で、ここなら信頼できる!と思える

パートナーを選んでみてください(o^―^o)

完成見学会に行くメリット

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
今日は、完成見学会に行くメリットをご紹介します!
 
 
IMG_2716.JPG
 
(T様邸完成見学会)
 
 
 
① 参考にしやすい
 
 
 
普段から、ハウスメーカーなどでは

ショールームやモデルハウス見学会が頻繁に行われています。
 
 
ですが、実際に足を運んでみると、見栄えをよくするために

実際にはあまりニーズのない高価な設備を取り入れていたり

一見素敵✨な内装も、実生活には向かないという場合も多いです。
 
 
 
家の「完成形」が間近で見る事ができる割には、

現実味がなくあまり参考にならない、というデメリットがあります😢
 
 
 
また、会場自体が実際に人が住んでいる街ではなく

「特別展示場」として、周囲に光を遮る物がない

明るい場所を選んで建てられていることも...💦
 
 
 
対して、完成見学会は

実際にこれから「暮らす」ために建てられた家なので

間取りや内装も現実的で、「使えるアイディア」を

見つける事が出来ます🎶
 
 
 
自分の「家づくり」の参考にしたい場合は

完成見学会がお勧めです。
 
 
 
 
② 素材を確認できる
 
 
 
完成見学会で会場となる家は「お施主様」が

「自分の好み」で造った家です。
 
 
 
ですので、自分好みの素材が使われているとは限りませんが

素材の選び方や感じ方、配置の仕方などを見る事が出来ます。
 
 
 
注文住宅では、使用する「建材」の「素材」など

何をどこに使うのか...事細かく決めていかなければなりません💦
 
 
 
その際には、サンプルで素材をチェックすることも多いのですが

サンプルだけだと、イメージしていたものと違ったりします。
 
 
 
そうなると、いざ完成した時に

「思っていたのと違った!」

となりかねません...💦
 
 
 
なので

「この素材は、こんな色や質感なんだ!」

「思っていたよりも柔らかい(硬い)なぁ。」

「この色の組み合わせがステキ✨」

など、実際建てられた家を見ないとわからない事も

しっかりと確認する事が出来ます😊
 
 
 
またあまり考えていなかった素材や色の

良さに気付くこともできるかもしれませんね。
 
 
 
 
③ 広さを実感できる
 
 
 
家を建てる際には、「設計図」を見ながら打ち合わせを行いますが

普段見慣れない「設計図」に戸惑う方は少なくありません。
 
 
 
というのも、どうしても「広さ」を実感し難いためです💦
 
 
 
また、土地を探す時にも

「広いほうがいいよね」

と、やみくもに「広さ」を求めてしまうかもしれませんね。
 
 
 
ですが、完成見学会では「実際の」土地・建物の

敷地面積を知ることができます。
 
 
 
また、実際に建物の中に入り、その広さに対して

「どう感じるのか」が分かります。
 
 
 
開放的と感じるのか、それとも少し窮屈だと感じるのか...
 
 
つまり、実際に住むつもりで家の広さをチェックすることができます😊



そうする事によって、自分たちにとって「必要な広さ」を

体感していただけるのではないでしょうか。




他にも、間取りや外観など

「家づくり」の参考に出来るアイディアが満載です🏠✨
 
 
 
これから、自分たちの「家づくり」を真剣に考えたい...
 
 
 
そんな方は、是非ご来場ください😊