M様邸上棟式

こんにちは、広報の福島です。

先日は、M様邸の上棟式を開催致しました。

今回の上棟式では、今では中々見ることの出来ない、餅まきも執り行いました(*^-^*)

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M様邸の土台を敷き終わり、いよいよ上棟へ向けて作業を行います!!

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クレーン車を据えて、順序良く大工さんが組んでいきます。

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今回のM様邸は平屋建てなので、2階建てよりも早いペースで建て方が進んでいきます(^^♪

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夕方までには建方が大方完了しました!!

いよいよ上棟式+餅まきの開催です(^_-)-☆

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祭壇の準備をし上棟式を行います。
お餅も沢山用意されています(*^-^*)
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棟上げは、屋根のてっぺんの棟木が上がった時、家の神様と土地の神様に、完成を祈願したり
工事関係者にお礼をしたり、餅まきをすることなんです。
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いよいよ餅まきの開始です。ご近所や親戚の方々が沢山来て頂いてます!!
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ちなみに、拾った餅は
『焼いて食べたら、火事になる』
と言われて焼かないで食べることが一般的です。

これも『当日のみ焼いたらダメ』など
期間限定だったり、地域差があるようですけどね。

餅まきもお金がかかるから、最近はやらない家が多い、
と聞きます。


なぜ、餅まきをするかというと、、、

それはですね、厄払いになるから。

古くからある、陰陽思想では


「陰極まれば、陽に転じ  陽極まれば、陰に転ず」

という言葉があります。

分かりやすく言えば、
運気がいい時期の後には、悪い時期が必ずやってくる、
ということ。

だから先に、
厄となる出来事を自分で作ることで
本来の厄を避ける、つまり『厄払い』をしておくんです。

家を建てることも、富や幸せを象徴しているので
家が建った後には、災いが起こりやすい。

と言われています。
たぶん、新築の家に対する嫉妬や
やっかみも、災いの一種なのだと思います。


なので、『厄払い』として
神様が宿っていると見立てるお餅や
豊かさを表す小銭をまいたりして、

まあ、幸せのおすそ分けといった感じで
運気のマイナス分を作っておくのです。

もちろん必ずやる必要は、今では無いですが
ご興味のある方は、是非やってもらいたい行事ですね♪

地盤の安全性

こんにちは、広報の福島です。

昨日は、土地を購入する際の隠れた費用をご紹介しましたが

それに付け加えて、今日は「地盤」の安全性に関してご紹介します(o^―^o)
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住宅の耐震性、耐久性をいくら追及しても

住宅が建つ土地が軟弱地盤だと、全く意味がありません。

不同沈下により窓やドアの開け閉めが困難になったり

外壁にクラック(ひび割れ)が生じるなど、

住宅に不具合が出てしまっては、将来の事を考えても

安心して暮らすことは難しいですね(+o+)

因みに、よく言われている欠陥住宅の約7割が

軟弱地盤によるものだと言われています(;O;)

では、どの様にして土地の安全性を調べたらいいのでしょうか?

地盤調査は、土地を購入してから行いますが

地盤の状況というものは、周辺環境からある程度は推測できます。

下記のチェックポイントを一度確認してみましょう。

地盤状況のチェックポイント☑

・水域を埋め立てた地域か

(各市町村の図書館で調べる、法務局で土地登記簿謄本をとる)

・周辺道路

(道路より低い土地は水が溜まりやすく、地盤も弱いことが多い)

・盛り土による造成地か

(傾斜地や窪地に土を持っている土地であれば、

転圧状況により地盤が軟弱な場合がある)

・海、河川、沼、水田など

・雨天時の雨の染み込み度

(雨の染み込み度が早い場合、締固めが不十分の場合がある)

・近隣住宅の基礎などのひび

(ひびの幅が0.5mm以上なら注意が必要)

・地名が水に因っているか

(水田、水辺、低地・窪地・水域、水辺の動植物等)

上記のチェックをして、その土地が軟弱地盤と疑える場合でも

地盤改良などの地盤補強工事を行えば

十分強固な住宅を建てることができます!!

ですが、その分費用はかかりますので

念頭に置いておくようにしましょう!

隠された費用とは?

こんにちは、広報の福島です。

さて今回は、「土地」に関係する

「隠れた費用」についてご紹介します(o^―^o)
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土地を購入する際、「土地代」にのみ気を取られがちですが

それ以外にも、多額の費用が発生するケースがあります(+o+)

隠れた「土地の特性」により、予想外の費用が発生してしまい

折角立てた資金計画が狂ってしまうことも...。

そんな事にならない様に、特に下記様な土地には

注意が必要です!

・宅地でない

例えば、地目が農地であれば、農地転用申請が必要となります。

また、農作物の「撤去費用」畑土などの「処分費用」

埋め立てが必要なら「盛り土費用」が発生します。

地目変更のための「登記費用」も忘れてはいけません。

・隣地や道路との高低差がある

隣地・道路との高低差が「1m」を超える場合

擁壁(土留め)工事の費用が割高になる可能性があります!

事前に、擁壁工事の費用を計算しておくなどの対策をとりましょう(*^^)

・インフラ整備されていない

インフラとは、道路や上下水道、電気、通信等の各設備のことです。

前面道路にこれらの設備が来ていないと

新たに設備を引いてくる工事費が発生します。

下水道がない場合は、

浄化槽を設置すればいいと思われるかもしれません...。

ですが、長い目で見ると「定期清掃」「点検」などの

維持費がかかってしまうといった注意点もあります。

・地盤が悪い

昨日も少し書きましたが、

軟弱地盤ですと、地盤補強工事が発生します!

地盤の強度にもよりますが、木造など重量の軽い建物なら

費用は安く抑えられるかもしれません。

ですが、鉄骨造などの重量のある構造だと

高額な費用になる可能性が高いです。

・各規制地域である

各県、各市町村により様々な規制があります。

一般的に住宅を建てる場合、「建築確認申請」で行政に許可をとり

工事に着手することが通例です。

ただし、これ以外にも、各規制によっては

申請業務が必要な場合があります。

そうなると、申請費以外にも、規制に関わる付帯工事の発生により

さらに費用がかかることがあるので、注意しましょう。

・境界杭がない

境界杭がないまま購入してしまうと、

境界確定測量の費用が発生する場合があります。

購入前に売主、隣地所有者立会いのもと

境界を確定し境界杭を設置しておくと良いでしょう。

境界が明確でないと、将来的に

トラブルが降りかかることになるかもしれません!!

土地探しには、「縁」が必要だとよくわれます。

縁にも色々ありますが、「良縁」となるよう

事前に確認出来ることは、しっかりと把握しておきましょう(*^-^*)

土地契約の流れ

こんにちは、広報の福島です。


今日から消費税が8%⇒10%に変わりましたね!!

食料品などは、軽減税率が適用される為変化を感じ憎いですが、

ホームセンターで資材を買いに行ってみると、

なんとなく人が少ない感じがしました。

皆さんちゃんと、消費税増税前に買い物を済ませていたみたいですね(+o+)

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さて今回は、土地を売買する際のポイントをご紹介します(o^―^o)


① 重要事項説明書

購入したい土地が決まったら

不動産会社を間に挟んで、購入申し込みを行います。

「宅地建物取引業法」により、不動産会社は購入予定者に対して

購入物件にかかわる重要事項の説明をしなければいけません。

その際に使うのが『重要事項説明書』です!

これには、「契約の概要」「対象物件に関する事項」

「取引条件に関する事項」が記載されています。

この内容をもとに、契約の前に重要事項の説明を受けます。

この際、できれば事前に登記事項証明書を取り寄せ

抵当権の状況などを確認しておきましょう。

② 契約時

本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)

印鑑(共有名義の場合は、それぞれ必要)

印鑑証明書

手付金(土地代の10%程度)

印紙代

仲介手数料(仲介業者がいる場合)

住民票

収入証明書(源泉徴収票 or 確定申告書の写し)

住民税決定通知書(or 納税証明書)

が必要になります。

ただし、取引によって内容に違いが出てくるので

事前に不動産会社から、案内があるようです(*^-^*)


③ 土地売買契約書

いよいよ契約の段階に入ったら

契約書の次の点について、必ずチェックするようにしましょう!


•売買する土地の内容

所在・地番・不動産登記法上の地目・地積を確認します。



•売買金額・支払方法

手付金と、残金支払いまでの「支払い時期」と「支払い方法」

について記載されています。


•引き渡し時期

一般的には、所有権移転登記と同時です。


•所有権移転登記

どのタイミングで所有権移転登記と登記申請を

行うかを確認します。


•契約解除の場合の取り決めと違約金の額

売主・買主が、契約に反した場合の取り決め。

違約金は、売買代金の20%以内の場合が多いそうです。


•手付け解除

特段の取り決めがない場合...

買主は手付金放棄

売主は手付金倍返し

で、解約できる権利を持っています。


•融資特約に関して

万一融資が下りなかった場合

契約を白紙にもどすという特約があります。

その場合、どのようにする事が取り決められているのか

しっかりと把握しておきましょう。


•代金以外の金銭の授受

税金や手数料などを含めた必要経費に関してです。


•危険負担

例えば天災などによって建物が棄損したり、倒壊した場合

責任をどちらが負担するかに関して記載されています。


•瑕疵担保責任

売主が気づいていなかった不具合が発見された場合の

売主の修復の責任などについてです。


•税金の分担

都市計画税・固定資産税を日割りで清算します。


土地を購入する際は、色々と知っておきたいことが沢山ありますね!?

分からないことがあれば、お手伝いしますので気楽にご相談くださいね(^_-)-☆