隠された費用とは?

こんにちは、広報の福島です。

さて今回は、「土地」に関係する

「隠れた費用」についてご紹介します(o^―^o)
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土地を購入する際、「土地代」にのみ気を取られがちですが

それ以外にも、多額の費用が発生するケースがあります(+o+)

隠れた「土地の特性」により、予想外の費用が発生してしまい

折角立てた資金計画が狂ってしまうことも...。

そんな事にならない様に、特に下記様な土地には

注意が必要です!

・宅地でない

例えば、地目が農地であれば、農地転用申請が必要となります。

また、農作物の「撤去費用」畑土などの「処分費用」

埋め立てが必要なら「盛り土費用」が発生します。

地目変更のための「登記費用」も忘れてはいけません。

・隣地や道路との高低差がある

隣地・道路との高低差が「1m」を超える場合

擁壁(土留め)工事の費用が割高になる可能性があります!

事前に、擁壁工事の費用を計算しておくなどの対策をとりましょう(*^^)

・インフラ整備されていない

インフラとは、道路や上下水道、電気、通信等の各設備のことです。

前面道路にこれらの設備が来ていないと

新たに設備を引いてくる工事費が発生します。

下水道がない場合は、

浄化槽を設置すればいいと思われるかもしれません...。

ですが、長い目で見ると「定期清掃」「点検」などの

維持費がかかってしまうといった注意点もあります。

・地盤が悪い

昨日も少し書きましたが、

軟弱地盤ですと、地盤補強工事が発生します!

地盤の強度にもよりますが、木造など重量の軽い建物なら

費用は安く抑えられるかもしれません。

ですが、鉄骨造などの重量のある構造だと

高額な費用になる可能性が高いです。

・各規制地域である

各県、各市町村により様々な規制があります。

一般的に住宅を建てる場合、「建築確認申請」で行政に許可をとり

工事に着手することが通例です。

ただし、これ以外にも、各規制によっては

申請業務が必要な場合があります。

そうなると、申請費以外にも、規制に関わる付帯工事の発生により

さらに費用がかかることがあるので、注意しましょう。

・境界杭がない

境界杭がないまま購入してしまうと、

境界確定測量の費用が発生する場合があります。

購入前に売主、隣地所有者立会いのもと

境界を確定し境界杭を設置しておくと良いでしょう。

境界が明確でないと、将来的に

トラブルが降りかかることになるかもしれません!!

土地探しには、「縁」が必要だとよくわれます。

縁にも色々ありますが、「良縁」となるよう

事前に確認出来ることは、しっかりと把握しておきましょう(*^-^*)