農地に家を建てる①

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
今日は雨が降ったり、晴れたりの一日でしたね(o^―^o)
 
 
 
さて、今回は「農地」に「家」を建てる場合...

について気を付けておきたいポイントをご紹介します!

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「農地に家を建てたいと思っているんですが...」
 
 
 
という相談は多くあります。
 
 
 
ご実家が農家だったり、他にも「農地」を購入して「家」を

建てたいという方もいらっしゃいます。
 
 
 
ですが、そもそも畑や田んぼなどの

「農地」に「家」を建てることができるのか不安ですよね💦
 
 
 
「農地」に「家」を建てる場合、

地目を宅地に転用する必要があります。
 
 
 
この事を『農地転用』といいます。
 
 
 
原則として農地であるか否かは現状をもとに判断されますが
 
農地を転用するには原則として

 
都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要である」 


とされています。
 
 
 
農地転用の許可基準は、

「立地基準」と「一般基準」の二つに分けられます。
 
 
 
立地基準:農地が優良農地か否かの面から見る

一般基準:確実に転用事業に供されるか

     周辺の営農条件に悪影響を与えないか
 
 
 
この双方を同時に満たして初めて許可となります。

 
 
とはいえ、都市計画法によって定められた区域によっては

「農地」のまま地目を変更しなくても「家」を建てる事ができます。
 
 
 
つまり、「農地」でも「家」を建てられる地域もあれば

地目を転用してから、建設しなければいけない

場所もあるということです!
 
 
 
一般的に以下の3つに分けられます。
  
  
  
市街化区域
市街化調整区域
農用地区域(青地農地)
 
 
市街化区域
 
 
 
既に市街地を形成している区域と

10年以内に計画的に市街化を進める地域。
 
 
 
「家を建てて市街化にしましょう」

という場所なので、家を建てられる土地になります。
 
 
 
市街化調整区域
 
 
 
市街化を抑制し、農業・林業・漁業を行う地域。
 
 
 
申請や許可を行わなければ家を建てることはできません。
 
 
 
農用地区域
 
 
 
農業区域を確保するために定められた区域です。
 
 
 
そのため、農用地区域は基本的には家を建てることはできません💦
 
 
 
ただし、『除外申請』を行えば「家」を建てることは可能です。
 
 
 
これは、地域ごとによって条件がことなるため

役所などに確認しましょう。

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