土地購入の諸費用②

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
さて今回は昨日の続きです(o^―^o)
 
 
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🔶土地購入時にかかる税金
 
 
昨日ご紹介した登記費用のうち、

登録免許税も税金の一つですが、

それ以外にも土地を購入した場合には諸税がかかってきます。
 
 
 
 
〇 固定資産税の清算
 
 
固定資産税は、所有権が移転する時点での税額を計算して、

その年度分の残りについて売主へ売買代金と併せて清算します。
 
 
 
毎年1月1日の所有者に対して1年分の納付書が届いているため

このように日割りで計算します。
 
 
 
実はこれは法的に定められた規定ではなく、

不動産取引上の慣例によるものです。
 
 
 
例えばその不動産会社によって

1月1日以降3月31日までに取引をする際は、
 
次年度分についても同額を売主に支払う習慣があります。
 
 
 
これは日割り計算の起算日を

4月1日として取り扱っているからです。
 
 
 
1月1日の所有者に対してその年度分がかかってくるので、

少々取り扱いに困惑を感じるかもしれません。
 
 
 
取引前に不動産会社に確認するとよいでしょう。
 
 
 
 
〇 不動産取得税
 
 
 
不動産を取得したことに対して課税されます。
 
 
 
住宅としての不動産であれば軽減措置が受けられますが、

土地を先に購入した場合、そのあと、一定期間内に

住宅を建てて軽減を受けるためには都道府県税務署に

申告を行わなければなりません。
 
 

軽減の要件を満たす建物を土地取得の日から

3年以内に建築する必要があります。

 
 
 
〇 購入費の一部を資金贈与受けた場合の特例
 
 
 
住宅の購入の際に親や祖父母からその資金の一部について

贈与を受けた場合には非課税となる特例があります

(500万円~700万円時期により異なる)。
 
 
 
土地を先行して取得し、

のちに住宅を建てる場合の土地購入費についても

この特例を受けることが可能ですが、

期間に定めがあるので注意が必要です。
 
 
 
贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその土地につき

住宅を建築することが要件となります。
 
 
 
 
〇 消費税
 
 
土地の購入には消費税は課税されません。
 
 
 
ただし、不動産仲介手数料、司法書士、

土地家屋調査士への報酬費には消費税がかかります。

土地購入の諸費用①

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
昨日『旗竿地』についてご紹介しましたが

土地購入の際には諸費用が掛かります💰
 
 
 
今日は、その諸費用に関して

おさらいしていきたいと思います(o^―^o)
 
 
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🔶一般的な土地購入費の費用とは?
 
 
土地購入代金の5%から10%が

土地の諸費用と一般的に言われています。
 
 
しかし実際には土地によって様々で、

購入価格の何パーセントという計算では試算できません。
 
 
 
そこで実際の数字を使った例や個々のケースを見ていきながら、

かかっている費用などを確認していきましょう😊
 
 
 
 
🔶購入時にかかる費用
 
 
〇 仲介手数料
 
 
不動産会社を介して土地を購入する際には

仲介手数料が発生します。
 
 
 
計算方法は土地の売買価格に対して3%+6万円です。
 
 
 
この費用には消費税もかかります。
 
 
 
もし不動産会社の所有する土地を直接購入する場合、

この仲介手数料が不要になるためかなりの費用節約ができます。
 
 
 
 
〇 登記費用
 
 
 
所有権移転に関する登記費用には、

司法書士に支払う報酬費と登記にかかる登録免許税があります。
 
 
 
司法書士の手数料の一般的な額は6万~8万円という印象ですが

日本司法書士連合会が発表している報酬費のアンケート

対象地域の平均を調べることができます。
 
 
 
登録免許税はその土地の売買価格ではなく

評価額に対して計算されます。
 
 
 
登記申請時に収入印紙で納付します。
 
 
 
 
〇 測量費、表示登記費用
  
  
  
購入する土地につき、

境界を明確にし実測値による面積で取引をする際、

又は対象地の一部を分筆して購入する場合には

土地家屋調査士に依頼し、

確定測量費と表示登記申請費用がかかります。
 
 
 
測量費用については基本的に売主が負担することが一般的ですが、

買主が実測取引を希望する場合などは

その費用を負担することになります。
 
 
 
これらの費用は土地の場所(市街地か郊外、山岳地など)

広さ、形状、隣地とのポイントの数、

接面する公用地の種類(道路、水路、里道など)

により違ってきます。
 
 
 
隣地の協力も必要です。
 
 
 
協力が得られず難航する場合は

多額の測量費になることもあります。
 
 
 
購入前に土地家屋調査士に

費用について相談することをお勧めします。
 
 
 
 
〇 農地の転用が関係する場合
 
 
 
農地を宅地にするには農地法に基づく許可、

又は届出が必要です。
 
 
 
この届出や許可については行政書士に依頼します。
 
 
 
費用は10万円~20万円くらいです。
 
 
 
宅地への転用許可が下り、実際に宅地になった際には

土地家屋調査士に「土地の地目変更登記」も

依頼しなくてはいけません。
 
 
 
土地1筆につき3万円から4万円が一般的な費用です。
 
 
 
 
〇 ローン手数料や印紙代
 
 
 
ローンを利用して購入する場合には、

ローンの手数料と抵当権設定の登記費用もかかります。
 
 
 
また契約書に貼付する印紙代も必要になります。

土地の測量にもお金はかかります。

旗竿地が気になった時に注意すべきポイント

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
さて、お客様からいただく質問の中で多いのが

土地に関することで
 
 
「どの土地がいいのかわからなくて😧。」
 
 
といったものです。
 
 
 
土地を探す際には、値段や住環境の他にも

土地の形も重要です。
 
 
 
そこで今回は『旗竿地』に関してご紹介します(o^―^o)
 
 
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旗竿地の注意点
 
 
土地にかけられる予算がある程度決まり、

希望の地域中心に土地を探し始めると

思った以上に土地がないことに驚かれることでしょう。
 
 
 
予想以上の難しさにめげそうになる事もあるかもしれません。
 
 
 
そんな時に救いに見えるのが、

坪単価が生計地よりも安い「旗竿地」です。
 
 
 
しかし、坪単価の安さに惹かれて購入すると、

住んでみてから
 
 
 
「こんなはずじゃなかった・・・😥」
 
 
 
となってしまうかもしれません💦
 
 
 
旗竿地は、文字通り旗竿のように細長い敷地で

道路と接続しているので、その細い敷地部分は

駐車場や通路として使用することになります。
 
 
 
法律上は、道路に2m以上接していれば良いことになっていますが、

2mの場合、軽自動車を停めるだけで幅に余裕がなくなってしまいます。
 
 
 
車を複数台所有している場合は縦列駐車になるので、

出し入れが不便です。
 
 
 
さらに自転車も使用する場合、

車の横の通路に余裕がないと

車をこすってしまう可能性があります。
 
 
 
また、旗竿地は奥まっている場合が多いので

日当たりが悪い場合も多く、

隣地も近い為プライバシーや騒音で

悩みが発生してしまうケースもあります🏠
 
 
 
デメリットも多い旗竿地ですが、

デメリットをしっかり理解して、

住んでから後悔の無い土地選びをすることが大切です。
 
 
 
 
 
土地の予算を抑えるために旗竿地を選ぶ時の注意点
 
 
旗竿地のメリットは、

やはり坪単価が周辺の土地と比べて割安になることです😊
 
 
 
将来に預金を残しておきたい...

住宅ローンの借入額が限られる...

など、土地の予算を抑えたいため

旗竿地を選ぶ場合は以下の項目をチェックするようにしましょう!
 
 
 
 
■ライフラインをチェック
 
 
 
新築の家を建てる時は、

近くの水道管から水を引くための配管を工事したり、

電線から電気を引き込むための工事をしたりと、

ライフラインの整備が必要になります。
 
 
 
旗竿地の場合、

建物が道路から離れている場所に建てる場合が多いため、

場合のよっては、この工事に費用がかさんでしまう事も💦
 
 
 
 
■道路の幅をチェック
 
 
 
旗竿地の通路部分の土地が狭いと、

重機の搬入が困難となり、

手作業をしなければならなくなるケースがあります。
 
 
 
その場合、工事費用がかえってかさんでしまいますので

事前に施工会社に確認しておきましょう。
 
 
 
 
■本当に家(上物)の費用が抑えられないかを調べる
 
 
 
耐震性、気密断熱性、間取り上の

不可欠な要求を叶えて行った結果、

どうしても費用が抑えられないと判断されたことから、

土地の費用を抑えるという選択をする方もおられます。
 
 
 
しかし、同グレードの家を希望した場合でも、

見積額は施工会社によって違います。
 
 
 
ハウスメーカーや工務店など、

いくつかの施工会社に見積りを依頼することをおすすめします。
 
 
 
別の会社で見積りを取ると建物の費用が抑えられ、

土地にかけられる金額が増えることもあるかもしれません。
 
 
 
 
 
土地を決める前に、施工会社に相談を
 
 
『旗竿地』でも

お施主様の希望通りの生活が成り立つかどうかは、

「家づくり」のプロが一番良く知っています。
 
 
 
特殊な形状の土地が気になったら、ぜひ
 
 
 
「この土地にはどんな家が建てられますか?」
 
 
 
と施工会社に聞いてみましょう😊
 
 
 
アレックス創建でも、「家づくり」を土地探しからサポートしております💪
 
 
 
土地選びに迷ったら、ぜひお気軽にご来社下さいm(__)m

家電選び

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
寒くなると欠かせないのが『暖房』です🏠
 
 
 
暖房機器を始め家電製品を選ぶ際に気になるのは

『省エネ性能』ではないでしょうか?
 
 
 
そこで今回は、『省エネ家電』についてのご紹介です(o^―^o)
 
 
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皆様は、上記の『省エネラベル』をご存じでしょうか?
 
 
 
一般の方が家庭で使用する家電製品や住宅設備を中心に

省エネ法で定められた省エネ性能の向上を促すための

目標を達しているかどうかを

製造事業者が省エネルギーラベルに表示するものです😊
 
 
 
目印は「e」のマーク!
 
 
 
省エネ基準を達成した製品には緑のマーク...

達成していない製品には

オレンジ色のマークが表示されています。
 
 
 
省エネ性の優れた家電製品を探したい時は

緑のマークを目安にしてみてください。
  
  
  
省エネルギーラベルは、カタログや製品本体

包装など、見やすいところに表示されています😊
 
 
 
因みに...
 
 
 
省エネラベルの表示内容は4つの要素で決められています!
  
  
  
マークと数字で、その製品の省エネ性能を確認できますね。
  
  
  
メーカーがそれぞれの製品の省エネ性能の高さを☆の数で

表示しています。
  
  
  
評価は5つ☆☆☆☆☆
  
  
  
数字が大きいほど省エネ性能が優れている

という意味です。
  
  
  
また、その製品を1年間使用することで

消費されている電力量を表示して

消費エネルギー量が確認できます。
  
  
  
省エネラベル制度の対象製品は21種類ありますが

特に生活に身近なテレビなどの8種類の家電については

統一省エネラベルで省エネ性能を更にわかりやすく

表示されています。
 
 
 
家電製品の買い替えの際には

省エネラベルをチェックして

省エネ性能の優れた家電を選ぶことで

快適に、経済的に冬を乗り越えましょう🏠✨

借入先の選択

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
本格的な冬の寒さに、

いよいよマフラーを引っ張り出しました💦
 
 
 
さて、今回は『借入先』についてです(o^―^o)
 
 
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住宅ローンの借入先を選択するにあたって

金融機関のローン条件を調べるときには

給与振込先など普段からよく利用している

金融機関に問い合わせるのが一般的です。
 
 
 
 
① 借入先の融資条件で金融機関を選ぶ
 
 
 
全額ローンを借りる場合
 
土地購入資金や建築資金についてローンを借りる場合
 
ローンの適用金が低い金融機関
 
保証料・繰り上げ返済手数料といった諸経費が不要
 
 
 
など、この中から利用者にマッチした借入先を

選択することとなります。
 
 
 
 
② 事業者と取引先の金融機関の提携ローンを選ぶ
 
 
 
住宅の販売や仲介をする事業者は

取引先の金融機関と提携ローンを用意している

ケースがあります。
 
 
 
この提携ローンを利用すると、

事前に物件の担保評価やローン申し込み者の

審査を行ってもらうことも可

ローン利用の可否が早めに確認でき

資金計画が立てやすいというメリットがあります😊
 
 
 
 
③ フラット35
 
 
 
「フラット35」は、最長35年の長期固定金利住宅ローンです。
 
 
 
一般的に住宅ローン借り入れ時に必要となる保証料はかからず

保証人も必要ありません。
 
 
 
また、繰り上げ返済や返済方法の変更を行う場合にも

手数料はかかりません🏠