リニューアルOPEN 見学相談会 1日目
こんにちは 広報の岡です❕
今日は朝からお客さまをお迎えする準備をしています。
リニューアルした営業所での見学会1日目の始まりです(*^▽^*)
ご予約いただいたお客さまありがとうございます😌
スタッフ一同お待ちしております(*^▽^*)
こんにちは 広報の岡です❕
今日は朝からお客さまをお迎えする準備をしています。
リニューアルした営業所での見学会1日目の始まりです(*^▽^*)
ご予約いただいたお客さまありがとうございます😌
スタッフ一同お待ちしております(*^▽^*)
こんにちは、広報の岡です。
今日は梅雨の合間の晴れの日(*^▽^*)
みなさん❕今日も一日元気いっぱい頑張りましょう~🌞
さてさて、昨日のブログでもご紹介しました
『珊瑚の塗り壁』について
私の実体験も含めご紹介したいと思います。
先日リニューアルした営業所の壁にも使用しています!
打ち合わせで営業所にいらっしゃった業者さんが
「ここエアコンがきいと~かね?」と聞かれ⁉
室内に居た私には気がつきませんでしたが、
外は梅雨時期独特のジメジメした
ちょっと動けば汗(;^ω^)がジワーっとでてくるような気温でした💦
ところが、
室内は調湿効果のある珊瑚のおかげで
カラりとした湿度に保たれ、珊瑚によって調湿されていたんです✨
だからエアコンが効いてると思われたんですね。
これぞ珊瑚の凄いパワーを感じました😁
珊瑚の塗り壁の効果としてやはり代表的なのが、調湿効果です❕❕
調湿機能が大きく、カビやダニの発生を抑制し、室内の不快な湿気対策にも役立ちます。
また断熱効果に優れていて暑さ対策にも有効で、
加えて消臭効果もあるため、家の中の嫌なにおいを軽減してくれる効果があります。
その上、ホルムアルデヒドなど、揮発性有害物質の吸着に効果があるんです。
盛りだくさんですね😉
こだわりの自然素材で健康住宅
子ども達やご家族の健康を一番に考え、安心して深呼吸できる家を作るために
アレックス創建は安心安全の天然素材を使った家づくりをご提案します😌
HPでもご案内しております、明日・明後日と
【アレックス創建 リニューアル】見学相談会♪開催します
ぜひ 見て 触れて
自然のチカラを体感してくださいね(*^▽^*)
こんにちは、広報の岡です。
5月も、もう終わろうとしていますが、朝晩はまだ少し冷えますね。
6月になれば、梅雨の長雨の季節となります。
そうなると気になるのが湿気ですね。
お部屋はジトジト😓
お洗濯物も乾かず・・・💦
主婦である私もこの季節はツライです(;^ω^)
そんなとき活躍するのが
おすすめの、『サンゴの壁』です✨✨
空気が湿っているときは湿気を吸って、
乾燥してくると湿気を吐き出してくれる、優れモノです。
ビニールクロスに比べて材料費は多少高いですが、
何十年と経っても調湿性能は衰えないので、オススメしています。
昨年完成したK様邸のご家族様も
『お洗濯物がよく乾きます❕』
と喜んでくださっています✨
また消臭効果があるので、部屋干し特有の嫌なニオイもつきません。
さらに、アレルギーや喘息などのお子さんも安心🙂
シックハウス対策にもおすすめです❕❕👌
何かと頭を悩ませる湿気問題・・・。
自然素材に備わった力を借りるのも良いですね😌
こんにちは、広報の岡です。
さて、今日は前回の続きです。
(雲南市K様邸 地盤調査)
土地の売買契約から建築許可がおりるまで
🔷 土地の売買契約
まずは買付!
買付証明書とは?
気に入った土地が見つかって、その土地を購入したい場合、
不動産会社に買付(かいつけ)を入れてくださいと言われます。
買付とは、買付証明書(かいつけしょうめいしょ)のことで、
「●●万円でこの土地を買います」という書面です。
これは、不動産の場合金額が大きいことと
売主に、どんな素性の方が
購入意思をしてしているのか知らせるためです。
買付証明書の内容は?
買付証明書の中には、必ず書く項目があります。
たとえば、この土地を●●万円で買いたいという、
買受の申し込みを売主に対してするわけですが、
それに対して、売主が有効期限内に承諾をすることで、
契約の準備が整った状態となります。
値段交渉がある場合
例えば、土地を値切るとき...
●●万円になれば買いますという場合は、
その買付証明の金額に希望の金額を書きます。
売主が、承諾してくれれば交渉成立ですし、
承諾してくれなければ、不成立となります。
買付証明書の効力
次に買付証明書の効力についてですが、
買付証明書に絶対的な効力はありません。
民法上では、
買主からの申込みと売主の承諾で契約は成立するのですが、
不動産に関しては、
例外を除き、その性質上契約書が必要となります。
また、不動産業者が居る場合は
重要事項説明をしてからの契約となります。
なので、買付証明書を書いたり売主が承諾をした時点では、
まだ契約は成立しておらず、拘束力は発生しません。
ですが!
トラブルを避けるためにも、
買付証明書を書くときは、
売主が承諾すれば契約するという意思をもって
書くようにしましょう。
契約を結ぶ
売買契約の締結前に宅地建物取引士より
重要事項の説明を受けます。
契約締結と同時に売主へ手付金を支払い
仲介業者に対しては仲介手数料の半金を支払います。
手付金は土地売買代金の10%程度のことが多いですが
契約によって異なるので確認しましょう。
仲介手数料は、全額を決済時に支払う場合もあります。
また、土地購入代金にローンを利用する場合には
売買契約締結後すみやかに申し込みをします😌
こんにちは、広報の岡です。
さて、現在でも低金利が続いていますが
今後もこのままとは言い切れません💦
なので...
「やっぱり今のうちに家を建てたい!」
とお考えの方も多いですね
ですが、家を建てるとなると必要なのが
もちろん『土地』です。
通勤・通学に便利だから...
商業施設が豊富だから...
実家に近い場所に建てたいから...
自然災害に強いから...
丁度よい広さ・価格だったから...
などなど、土地を選ぶ理由は人それぞれです😌
では、土地を購入するためには
どのようなステップがあるのでしょうか?
※ 購入する土地が宅地であることを前提とします。
① 住宅を建築できる条件を知っておこう
都市計画区域内の敷地では、建築基準法で認められた道路に
2m以上接していなければ建物を建築することができません。
これが「接道義務」といわれるものです。
そして建築基準法が定める道路は原則として幅員4m以上で、
これに足りない場合は「敷地のセットバック」が必要になります。
敷地が狭いうえにセットバックが必要になってしまうと、
建築計画に大きな影響がある場合がありますので
ご注意ください。
② 建ぺい率と容積率を知っておこう
敷地面積に対して、どれくらいの大きさの家を建ててよいか、
という規定もあります🏠
その上限を定めているのが、建ぺい率と容積率です。
◆建ぺい率
建築面積の敷地面積に対する割合で
「建坪(たてつぼ)」などともいわれます。
用途地域との組み合わせで30%から80%に定められていますが
角地の場合の緩和
防火地域内での耐火建築物に対する緩和などがあり
実質的に「制限なし」とされる場合もあります。
ここでいう「建築面積」とは、
建物を真上からみたときの投影面積です。
◆容積率
延床面積の敷地面積に対する割合。
容積率200%なら、
50坪の敷地に延べ100坪までの建物を建てられます。
建ぺい率と同様に、用途地域との組み合わせによって
50%から1300%の間で定められています。
道路斜線制限、隣地斜線制限、
北側斜線制限、高度地区による制限などにより
容積率のすべてを使うことができない場合も
少なくありません。
こんにちは、広報の岡です。
さて、今日は土地購入の際にかかる費用についてです(*^_^*)
「家づくり」に関する資金を明確にするためには...
まずは、資金計画の最初で
無理のない返済から逆算した「全体予算」を把握します。
そこから、必要となる様々な「諸経費」を差し引けば、
その残った予算が「土地」と「家」に掛けられる
予算ということになります。
ですが、土地を購入しようと思えば
そのためにさらに別途でかかってくる経費があります。
家を建てようと思えば家だけじゃなく
前回もご紹介しましたが、
庭の工事も同時にする必要があるので、
残った予算の全てを「土地」代と「家」代に
使い切ることが出来るわけでありません。
そのため
「一体どのような経費がかかってくる可能性があるのか?」
ということを、理解しておく必要があります。
では、まず「土地」購入に際して
必要となるであろう経費からご説明していきます😌
不動産屋さんに支払う仲介手数料
土地の販売形態は2通りあります。
1つは、不動産屋さんが土地を買って
造成して販売するという形態。
もう1つは、一般の方が持っている土地を
不動産屋さんが仲介して販売するという形態です。
前者の場合は持ち主自体が不動産屋さんであるため、
仲介手数料はかからないのですが、
後者の場合は、必ず不動産屋さんに
仲介手数料を支払わなくてはいけません。
ただし!
前者の場合でも、
別の不動産屋さんからその土地を紹介されて購入する際は、
紹介してくれた不動産屋さんに
仲介手数料を支払わなくてはいけない場合があるので、
基本的には仲介手数料は必ずかかるものだと
思っている方がいいです。
一般的には、その金額は
(土地代×3%+6万円)×消費税
なので、土地を購入しようと思えば
この経費がかかってくるということを
覚えておいていただければと思います。
🔷水道加入金と水道引込み工事
そして、土地を購入すれば必ず必要となってくるのが、
市役所に支払う水道を使用するための権利金です。
この金額は、設置する水道メーターの口径で算出されます。
その基準となる口径も市町村ごとに全く違ってくるので、
購入前にこの金額についても
把握しておくようにしないといけません。
(雲南市HPより参照)
また、不動産屋さんが新しく造成した分譲地は、
今の基準に合わせた水道が敷地内に引き込まれているため、
新たに水道を道路から敷地内に引き込む必要はありませんが、
そうじゃない土地を購入する場合は、
敷地内に水道が引き込まれていない場合が多々あるので、
そんな場合は、その工事費用が別途で必要になります。
あるいは、もともと家が建っていて
水道が引き込まれていたとしても、
その口径が今の基準に満たしていなければ
新たに引込みをし直さないといけません。
となると、水道引込み工事費用に加えて
加入金の追加費用も発生することになるので、
こういったことも購入前にしっかり調査することで、
これらに一体どれくらいの予算が必要になるのか?
を把握することが大切となります❕
🔷排水負担金
下水道が完備している地域であれば
この経費は必要ではないのですが、
浄化槽を設置しなければいけない地域の場合、
排水先の水路を管理している組合に、
排水負担金という名目の費用を納めないといけません。
これも地域によって金額も異なれば、
一括で支払うだけでいいものなのか?
あるいは、毎月ずっと納めないといけないものなのか?
それぞれ違うため
この項目についても購入前に把握しておくことが大切になります。
🔷境界基礎と境界壁の工事費用
境界の基礎と壁の費用も土地を購入するにあたって、
必ず必要になってくる経費です。
とはいえ、この境界に関しては隣との中間に造るか?
あるいは自分の敷地の中に造るか?
で費用が大きく異なってきます。
(隣との中間に造る場合は、半分ずつの負担になります)
また、境界基礎の上に設置する壁に関しては、
一体どのようなモノを設置するのかによっても
費用が大きく異なってきます。
なので...
道路以外に接している境界が一体どれくらいの長さがあるのか?
それぞれの境界はどのような状況になっているのか?
ということを、購入前に把握するようにし
その工事に一体どれくらいの費用が必要になるのかを、
把握していただくことが大切です。
このように土地を購入しようと思えば、
土地代以外にも様々な経費がかかってきます。
そして、この経費にかかる金額は、
購入する土地によってぞれぞれ全く異なってくるものです。
ですから、こういった経費がかかるということも
頭の中に入れていただいた上で、
自分たちが土地に掛けられる予算が一体どれくらいのか?
を算出するようにしていただければと思います😌