「建てられる」土地

こんにちは、広報の福島です。

前回までは、資金計画からローンの選び方について
主ご紹介してきました(o^―^o)

現在の収支の把握や、ライフプランを明確化した後は
必要な費用・返済方法の確認と資金計画の作成などなど...

そして今回は、「資金」と同じく重要な「土地」について
のお話です♪
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土地を見つけるのに大切なのは、「縁」と「決断力」です☆

ですが!

「ここにしたい😍」

と思った土地も、家が建てられるかどうかは
見た目だけでは判断できません💧

そこで、抑えておきたいポイントは3つご紹介します🙂


1.用途地域

都市計画法には
「都市計画区域」と「都市計画区域外」とがあります。

そして、都市計画区域の中には「市街化区域」と「市街化調整区域」があり
基本的に「住宅」を建てることができるのは、市街化区域となります。

ただし、市街化区域であっても、家が建てられない土地があります😢

それが「工業専用地域」です。

とは言え...工業専用地域内の土地が住宅用として
不動産会社等で扱われていることはありませんが、
万一の時に備えて頭に入れておきましょう!


2.土地と道路の関係

建築物は、建築基準法という法律にそって建てます。

その中で、土地と道路との関係にも決まりがあり、住宅用の土地には
幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない
という「接道義務」が存在しているのです。

では、道路幅員が4m未満の土地だったらどうでしょうか...。

この時には、道路の中心線から2m後退したところを道路境界線とみなす
「セットバック」という規制が発生します。

この時注意すべき点は、セットバック分だけ土地が削られ
セットバックした土地には、建物は当然のこと
塀などの工作物も設置できません💧


3.接する道路の種類

道路には「公道」「私道」とがあります。

公道は国道、県道、市町村道といった行政が所有する道路で
私道は一般の人が所有する敷地を、通行用に利用している道路です。

道路ごとで注意すべき点はありますが
「私道」は個人の所有ということもあり
詳細な調査をしなげればトラブルに巻き込まれる事も😢

実は、特に注意しなければならない道路なんです💧

後々トラブルにならないよう、しっかりと事前に確認しておきましょう。