窓のプラン ①

こんにちは、広報の福島です。

最近は「春」を感じる暖かい日が続いていますね☀

さて、今日は窓についてです(o^―^o)
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窓は、「採光」の他にも「風通り」を良くする役目があります。

窓があることで、部屋全体が明るく開放的に

そして、快適にもなります。

もちろん、家の外の景色を楽しんだり

庭の花や、子ども達が遊んでいる様子を

家の中から見るためにも使われますね。

また、デザインを楽しむ事もでき

丸い窓や組子のある窓もあります。

とは言え、やはりデザイン性よりも機能性を重視する

傾向は強い様です。

そんな、窓を取り付ける際のポイントは

何でしょうか...?



① 全ての役目を与えない

窓の役目は、「採光」「風通り」「快適性」「開放感」

「内と外をつなぐ」「デザイン」などなど...が挙げられますが

その全てが叶う窓にする、というのは難しい場合も多いです(;^ω^)

例えば、外の景色を楽しむ場合は

目線の高さに窓があることが前提になります。

ですが、「風通り」を考えるならば

窓は上下につけた方が、空気が流れやすくなります。

部屋の上部につけられた窓から

外を見る事は難しいですね(+o+)

この場合は、窓の役目は

どちらか、一つしか与えられません。

一般的には「風通り」を取ることの方が

多いですね♪

湿気がたまると、家そのものに

ダメージが与えられてしまうからです。

どこに窓を付ける場合も、「風通り」は

重要なポイントになります。



② 断熱性

多くの家では、「南向きの大きな窓」に

こだわった間取りが使われています♪

ですが、この場合に気を付けたいのが断熱性です。

大きな窓であれば、冬場の冷たい空気が

家の中に伝わりやすいデメリットがあります(+o+)

折角の新築マイホームも
 

「冬が寒くてしょうがない!」
 

となるのは、避けたいですね(^_-)-☆

平屋のメリット・デメリット②

こんにちは、広報の福島です。

さて、今回は昨日の続きです(o^―^o)
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今回は、デメリットについてです...

■① 費用が高くなりがち


まず、二階建てと比べて割高になりがちなのが「坪単価」です。

坪単価とは、1坪あたりにかかった建築費用の事です。

二階建ての住宅と、同じ床面積の平屋の住宅を建てようとすると

「基礎部分」や「屋根」の面積は

どうしても平屋の方が広くなります!!

例えば、同じ4LDKなら

平屋の住宅の方が、より広い土地を必要とします。

そのため、基礎工事や屋根にかかる費用が増えてしまい

結果、坪単価が上がってしまうという事です(+o+)

ただし、トイレの数を減らすなど


ある程度、差をなくす事はできます。

■② 日当たり

日当たりの良い部屋、というと

南向きの部屋を想像しますね。

二階建ての住宅ならば

全ての部屋を、南向きの部屋にする事も可能です。

ですが、平屋の住宅だと

少し難しくなってきます。

また、家の中心にあたる部屋は

どうしても、日当たりが悪くなってしまいがちです(;^ω^)

これを避けるには

細長い長方形の住宅にするか

天窓や中庭などを作る、といった方法があります!(^^)!

■③ プライバシーの確保

平屋のメリットの一つに

家族とのコミュニケーションが取りやすい

という点があります。

ですが、逆にとらえると

一人一人のプライベートの確保が難しい

という事になります。

お子さんが小さい場合も、将来を考え

個々の部屋を用意しておく、ロフトを作る

などの工夫が必要になりそうです。

さて、平屋の住宅の代表的な

メリット・デメリットについてご紹介しました!!

ですが!

何がメリットになるのか...

何がデメリットになるのか...

これは、ご家族によっても様々です。

「平屋の家が気になるなぁ」

という方は、

是非アレックス創建にご相談になってみてください。

意外と気づいていなかった所を

発見できるかもしれません

平屋のメリット・デメリット①

こんにちは、広報の福島です。


ここ近年、平屋が人気になってきていますね♪

そこで、平屋のメリット・デメリットについて

ご紹介したいと思います!
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では、まずメリットから...

■① 地震に強い

まず基本的に、シンプルな構造の家の方が地震に強いです。


また、重量が重いほど地震が発生した時の揺れも大きくなるため

二階が無く、比較的軽い平屋は、地震に強いといえます。

また、二階のない平屋は倒壊の危険性も低くなります♪

最も、地震に強い家は長方形の家です。

机の上に、長方形の箱(平屋)と

縦長の箱(二階建て)を置いて揺らした際

長方形の箱の方が倒れないはずです。

それと同じですね!(^^)!

とは言え、これは構造設計や地盤改良工事などを

きちんと行った事を前提に考えた場合です。

また、耐震性に大切なポイントは「壁」の量です。

大きな窓が多く、極端に壁の少ない家だと

平屋でも耐震性は落ちてしまいますので

この点は、注意が必要です。

■② 家族とコミュニケーションを取りやすい

一階のスペースだけで生活が完結する平屋は

家族と顔を合わせる機会が多くなり

親子や夫婦のコミュニケーションを取りやすくなります。

二階建ての家だと、基本的に子供部屋は二階になってしまうため

子ども達がいつ帰って、いつ出ていったのかが

分からない場合もあります。

平屋ならではの間取りによって家族の距離が近くなる

という点は、家族皆が忙しい現在では

大きなメリットかもしれませんね(^_-)-☆

■③ 広く、バリアフリーに

二階建てに必ず必要なのが「階段」です。

階段は、実は4畳程度の広さが必要だと言われています。

平屋の場合は、このスペースをリビングや

他のスペースとして有効利用できます。

また、階段がないという点は

将来的にもメリットに繋がります。

寝室が二階にあったり

洗濯物を二階のベランダに干していたりした場合

老後は、階段の上り下りが大変になるでしょう(+o+)

高齢者にとっては、ちょっとした段差も危険です。

もともと階段のない平屋に、バリアフリー設計で家を建てれば

老後の生活も安心ですね

固定費の見直し

こんにちは、広報の福島です。

今日は、「固定費」についてです(o^―^o)
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普段使うお金には、『変動費』と『固定費』があります。

『固定費』は、毎月定額で必要な費用の事です。

その中でも4大固定費と呼ばれるものが...

① 自動車

② 保険

③ 住宅

④ 教育

4大固定費の合計額は

多くても手取りの50%以内に抑えないと

貯蓄は難しくなると言われています。

では、どうしたら良いのでしょうか?

■住宅

金利の高いローンから低いローンへの借り換えを考える。

ただし、手数料を掛けても得かどうかを調べる必要あり!

住宅費の支出は、持ち家・賃貸共に

手取り月収の30%以内にとどめるようにする。

■通信

契約内容の見直しをしてみる。

必要のないオプションが付いていないか...

格安のものにかえられないか...

など、見直しの内容次第では

月々数千円以上の効果も!(^^)!

■保険

万が一のための保障は「必要最低限」で。

現金を持っているというのも、立派なリスク対策。

『固定費』は金額が大きいため、節約の効果も大きいものです。

また、『固定費』の節約は

一度見直すと自動的に継続される為

金額がより大きくなるだけでなく

ストレスも少なくて済むのもメリットですね♪

資金贈与の注意点③

こんにちは、広報の福島です。

さて、今日は「資金贈与」に関しての続きです(o^―^o)
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居住用の家屋及びその増改築等の要件

(1)  居住用の家屋の要件


居住用の家屋とは

次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。

居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には

贈与を受けた者が主として居住の用に供する

と、認められる一つの家屋に限ります。

イ 家屋の登記簿上の床面積が

  50平方メートル以上240平方メートル以下であること。

ロ 購入する家屋が中古の場合は

  次のいずれかの要件を満たす必要があります。

① 耐火建築物である家屋の場合は

  その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。

② 耐火建築物以外の家屋の場合は

  その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

③ 地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、

  一定の「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書の写し」

  又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを

  証する書類により証明されたものであること。

④ (イ)から(ハ)のいずれにも該当しない家屋の場合で

  その家屋の取得の日までに同日以降に耐震改修工事を

  行うことについて所定の手続きをし、

  かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに

  その耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に

  適合することとなったことにつき、

  一定の書類で証明されたものであること

ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が

  専ら居住の用に供されるものであること。

(2)  増改築等の要件

特例の対象となる増改築等とは...

贈与を受けた者が日本国内に所有する

自己の居住の用に供している家屋について行われる

増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち

一定のもので次の要件を満たすものをいいます。

イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。

  なお居住用部分の工事費が

  全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。

ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が

  専ら居住の用に供されること。

ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が

  50平方メートル以上240平方メートル以下であること。

ニ 増改築等に係る工事が

  一定の工事に該当することについて

  「確認済証の写し」「検査済証の写し」又は

  「増改築等工事証明書」などの書類により

  証明されたものであること。

■手続きについて

非課税の特例の適用を受けるためには...

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに

非課税の特例の適用を受ける旨を記載した

贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、

住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写し

などの、一定の書類を添付して

納税地の所轄税務署に提出する必要があります!

(その他、国税に関する相談は

国税局電話相談センター等でも行っています)

■贈与の際に気を付けることは?

配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合...

自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には

非課税の特例の適用を受けられます。

ですが!

配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、この場合には

非課税の特例の適用を受けることはできません(+o+)

祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合...

贈与者ごとに1,500万円が非課税となるわけではありません!!

贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し

そのうち1,500万円までを非課税とすることができます。

つまり、受贈者1人について

1,500万円が非課税の限度額となっています。

親から居住用の不動産の贈与を受けた場合...

非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築

若しくは取得、又は増改築等の対価に充てるための

金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、

不動産の贈与を受けた場合には

非課税制度の対象となりません(+o+)

住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けた場合...

不動産と同じように、住宅ローンを返済するための

金銭の贈与は非課税の特例の対象となりません。

■まとめ

・住宅取得等資金が非課税となるには、様々な条件がある

・資金を受け取った翌年の3月15日までに

 書類を提出出来るように計画する。

・不明な点は国税局に問い合わせる!

資金贈与の注意点②

こんにちは、広報の福島です。

今日は、先日の続き「資金贈与」についてです(o^―^o)
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非課税になるための様々な条件

(以下、国税局ホームページより)

次の要件の全てを満たす受贈者が

非課税の特例の対象となります。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

イ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。

ロ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものの日本国籍を有し

  かつ、受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に

  日本国内に住所を有したことがあること。

ハ 贈与を受けた時に日本国内に住所も日本国籍も有しないが

  贈与者が日本国内に住所を有している。

(2) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。

  なお、直系卑属とは子や孫などのことですが、

  子や孫などの配偶者は含まれません。

(3) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。

(4) 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること。

住宅取得等資金の範囲

住宅取得等資金とは...

『受贈者が自己の居住の用に供する家屋を

新築若しくは取得、又は自己の居住の用に供している家屋の

増改築等の対価に充てるための金銭』

をいいます(*^-^*)

なお、居住用の家屋の新築若しくは取得

又はその増改築等には、次のものも含まれます!

① その家屋の新築若しくは取得又は増改築等とともにする

  その家屋の敷地の用に供される土地や借地権などの取得

② 住宅用の家屋の新築

  (住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年3月15日まで)

  に先行してする、その敷地の用に供される土地や借地権などの取得

ただし、受贈者の一定の親族など

受贈者と特別の関係がある者との請負契約等により

新築若しくは増改築等をする場合...

又は、これらの者から取得する場合...

には、この特例の適用を受けることはできません(;^ω^)

「受贈者の一定の親族など受贈者と特別の関係がある者」

とは、次の者をいいます。

(1) 受贈者の配偶者及び直系血族

(2) 受贈者の親族((1)以外の者)で受贈者と生計を一にしているもの

(3) 受贈者と内縁関係にある者

  及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

(4) (1)から(3)に掲げる者以外の者で

  受贈者から受ける金銭等によって生計を維持しているもの

  及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの