資金贈与の注意点③

こんにちは、広報の福島です。

さて、今日は「資金贈与」に関しての続きです(o^―^o)
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居住用の家屋及びその増改築等の要件

(1)  居住用の家屋の要件


居住用の家屋とは

次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。

居住の用に供する家屋が二つ以上ある場合には

贈与を受けた者が主として居住の用に供する

と、認められる一つの家屋に限ります。

イ 家屋の登記簿上の床面積が

  50平方メートル以上240平方メートル以下であること。

ロ 購入する家屋が中古の場合は

  次のいずれかの要件を満たす必要があります。

① 耐火建築物である家屋の場合は

  その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること。

② 耐火建築物以外の家屋の場合は

  その家屋の取得の日以前20年以内に建築されたものであること。

③ 地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、

  一定の「耐震基準適合証明書」「住宅性能評価書の写し」

  又は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを

  証する書類により証明されたものであること。

④ (イ)から(ハ)のいずれにも該当しない家屋の場合で

  その家屋の取得の日までに同日以降に耐震改修工事を

  行うことについて所定の手続きをし、

  かつ、贈与を受けた年の翌年3月15日までに

  その耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に

  適合することとなったことにつき、

  一定の書類で証明されたものであること

ハ 床面積の2分の1以上に相当する部分が

  専ら居住の用に供されるものであること。

(2)  増改築等の要件

特例の対象となる増改築等とは...

贈与を受けた者が日本国内に所有する

自己の居住の用に供している家屋について行われる

増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち

一定のもので次の要件を満たすものをいいます。

イ 増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。

  なお居住用部分の工事費が

  全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。

ロ 増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が

  専ら居住の用に供されること。

ハ 増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が

  50平方メートル以上240平方メートル以下であること。

ニ 増改築等に係る工事が

  一定の工事に該当することについて

  「確認済証の写し」「検査済証の写し」又は

  「増改築等工事証明書」などの書類により

  証明されたものであること。

■手続きについて

非課税の特例の適用を受けるためには...

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに

非課税の特例の適用を受ける旨を記載した

贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、

住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写し

などの、一定の書類を添付して

納税地の所轄税務署に提出する必要があります!

(その他、国税に関する相談は

国税局電話相談センター等でも行っています)

■贈与の際に気を付けることは?

配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合...

自己の直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には

非課税の特例の適用を受けられます。

ですが!

配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、この場合には

非課税の特例の適用を受けることはできません(+o+)

祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合...

贈与者ごとに1,500万円が非課税となるわけではありません!!

贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し

そのうち1,500万円までを非課税とすることができます。

つまり、受贈者1人について

1,500万円が非課税の限度額となっています。

親から居住用の不動産の贈与を受けた場合...

非課税の特例は居住の用に供する家屋の新築

若しくは取得、又は増改築等の対価に充てるための

金銭の贈与を受けた場合に限られていますので、

不動産の贈与を受けた場合には

非課税制度の対象となりません(+o+)

住宅ローンを返済するために金銭の贈与を受けた場合...

不動産と同じように、住宅ローンを返済するための

金銭の贈与は非課税の特例の対象となりません。

■まとめ

・住宅取得等資金が非課税となるには、様々な条件がある

・資金を受け取った翌年の3月15日までに

 書類を提出出来るように計画する。

・不明な点は国税局に問い合わせる!