土地を購入するときの手順①

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
今日は、土地購入についてです(o^―^o)
 
 
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(※購入する土地が宅地であることを前提とします。)
 
 
 
 
🔶住宅を建築できる条件を知っておこう
 
 
都市計画区域内の敷地では、建築基準法で認められた道路に

2m以上接していなければ建物を建築することができません。
 
 
 
これが「接道義務」といわれるものです。
 
 
 
そして建築基準法が定める道路は原則として幅員4m以上で、

これに足りない場合は「敷地のセットバック」が必要になります。
 
 
 
敷地が狭いうえにセットバックが必要になってしまうと、

建築計画に大きな影響がある場合がありますので、ご注意ください。
 
 
 
 
🔶建ぺい率と容積率を知っておこう
 
 
敷地面積に対して、どれくらいの大きさの家を建ててよいか、

という規定もあります。
 
 
 
その上限を定めているのが、建ぺい率と容積率です。
 
 
 
◆ 建ぺい率

建築面積の敷地面積に対する割合

「建坪(たてつぼ)」などともいわれます。
 
 
 
用途地域との組み合わせで30~80%に定められていますが、

角地の場合の緩和、防火地域内での耐火建築物に対する緩和などがあり

実質的に「制限なし」とされる場合もあります。
 
 
 
ここでいう「建築面積」とは、建物を真上からみたときの投影面積です。
 
 
 
◆ 容積率

延床面積の敷地面積に対する割合
 
 
 
容積率200%なら、50坪の敷地に延べ100坪までの建物を建てられます。
 
 
 
建ぺい率と同様に、用途地域との組み合わせによって

50~1300%の間で定められています。
 
 
 
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、高度地区による制限などにより

容積率のすべてを使うことができない場合も少なくありません。
   
   
次回へ続きます!!😊

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