土地探しポイント②

こんにちは、広報の福島です。

今日は、土地探しの際におさえておきたい
ポイントの続きです(o^―^o)


ポイント2:家が建てられる土地なのか?

日本全国様々な場所に空地はありますが
すべての土地に家が建てられる訳ではありません。

そのため、購入する土地に関しては
事前調査が必要になります。

主なポイントは次の3つです。

1.用途地域

都市計画法では、都市計画区域都市計画区域外とがあります。

また、都市計画区域の中には
「市街化区域」と「市街化調整区域」があり、
住宅を建てることができるの基本的に
「市街化区域」
となります。

とは言え、市街化区域であっても家が建てられない場合も(;´∀`)

それが「工業専用地域」です。

工業専用地域内の土地が、「住宅用」として
不動産会社等で扱われていることはありませんが、
万一の時に備えて、言葉だけでも知っておくと良いでしょう。


2.土地と道路の関係

住宅は、建築基準法という法律にのっとって
建てることができます。

この建築基準法では「土地」と「道路」との関係も規制しており、
住宅用の土地には...
幅員が4m以上の道路に間口2m以上接していなければならない
という「接道義務」が存在しているのです。
rojijyosikiti[1].gif
では、道路幅員が4m未満の土地だったらどうでしょうか?

この時には、道路の中心線から2m後退したところを
道路境界線とみなす「セットバック」

という規制が発生します。

この時注意すべき点は
セットバック分だけ土地が削られることとなり、
セットバックした土地には建物は当然のこと
塀などの工作物も設置できません(>_<)


3.接する道路の種類

道路には「公道」と「私道」とがあり、
公道は国道、県道、市町村道といった行政が所有する道路です。

私道は一般の人が所有する敷地を
通行用に利用している道路となります。

道路ごとで注意すべき点はありますが
「私道」は個人の所有ということもあり、
詳細な調査をしなげればトラブルに巻き込まれることがあります。

特に注意しなければならない道路であることを
覚えておきましょう(^O^)/