相続税が安くなる二世帯住宅と高くなる二世帯住宅

こんにちは、広報の福島です。
 
 
 
 
二世帯住宅にすると相続税が安くなると聞いたことがありませんか?
 
実は二世帯住宅には、相続税が安くなるものと高くなるものがあります。
 
どのくらい変わると思いますか?
 
お住まいの地域にもよりますが、何千万円と変わることがあります!!
 
 
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相続税が大幅に変わってしまう理由は、小規模宅地の特例にあります。
 
 
 
この特例を一言でいえば、亡くなった方が自宅として使っていた
 
土地については、配偶者か同居をしている親族が相続すれば
 
80%減額で相続していいですよ!
という特例です😊
 
 
 
相続税が80%の金額になるのではなく、8割引きです。
 
80%OFFて凄く大きいですよね。
 
 
 
この特例が使えるか使えないかで、支払う相続税が何千万も変わる
 
ケースが全国にたくさんあります。
 
 

小規模宅地等の特例の適用条件は?

親世帯と子世帯が別々に生活している場合は、小規模宅地の特例が
 
適用されるのは親世帯の土地のみとなります。
 
 
 
しかし、親と同居していた場合、もしくは二世帯住宅の場合、
 
親世帯子世帯両方の土地にこの特例が適用されます。
 
 
 
具体的には
 
・被相続人(亡くなった方)の配偶者が自宅を相続する場合

・被相続人と同居していた親族が自宅を相続する場合
 
二世帯住宅の場合は2つ目に当てはまります。
 
 
 
ただ、二世帯住宅には「キッチン共有」 「渡り廊下だけ共有」など、
 
様々なスタイルがあります。
 
 
 
どんな二世帯住宅が適用になるの?
 
 
平成27年の税制改正で、全く共有部分がないケースでも、
 
二世帯住宅として認められるようになりました。
 
 
 
下記は全て小規模宅地等の特例に当てはまります。
 
1)完全分離型

共有部分や行き来できる通路が全くない、世帯ごとで完全に独立した状態。
 
2)完全共有型

玄関、キッチン、お風呂、トイレなどを共有し一つの家族として生活する状態です。
 
(いわゆる同居ですね。)
 
3)部分共有型

玄関のみ共有、キッチンのみ共有など、一部を共同利用する状態です。
 
一般的な二世帯住宅です。
 
 
 
しかし、お住まいの二世帯住宅に区分所有登記がされている場合には、
 
小規模宅地特例は受けられません
💦
 

区分所有登記とは、分譲マンションのように部屋の

一つ一つに独立した権利を入れることができる登記のことです。


分譲マンションは、一部屋毎に売ったり買ったりできますよね。

これは、部屋毎に区分登記されているからなんです。


そして、二世帯住宅でも区分所有登記はできるのです!!
 
例)

一階・・・父母居住(父の所有権)

二階・・・子供家族居住(子供の所有権)

このように登記がされている場合には、子供は同居扱いにはなりません。
 
 
 
つまり、二世帯住宅に住んでいても相続税80%引きの特例は受けられないのです。
 
その結果、相続税が何千万円も増えてしまうこともあります😓
 
同じ二世帯住宅であっても、登記の入れ方ひとつで何千万円もの差が出ます。
 
 
 
ここでよく誤解をされる方が多いのが、【共有登記】です。
 
【共有登記】とは、ひとつの所有権を複数の人が共有で持つことを言います。
 
例)

一階・・・父母居住

二階・・・子供家族居住

父と子で半分ずつ所有

この場合には、同居扱いとなり80%引きの特例を受けられます✨
 
 
共有とは、あくまでも1つのものをシェアして所有するということです。
 
区分とは、2つのものをそれぞれが所有するということです。
 
 
 
同じ二世帯住宅でも、登記の入れ方ひとつで後々相続税に大きな差額が出てきます。
 
 
 
二世帯住宅をご検討の方は、覚えておいてくださいね!